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印紙税 契約書に貼る印紙。 工事契約の記載金額によって税額は変わります
    登録 免許税 土地や建物の所有権などを登記するときにかかる税金 ・司法書士報酬料、土地家屋調査士報酬料
不動産取得税 不動産を売買、交換、新増築等により取得したときにかかる税金

固定資産税 建物や土地などの不動産を所有している場合、毎年継続的にかかる税金都市計画税
    印紙税 契約書に貼る印紙。ローン契約の記載金額によって税額は変わります。

登録 免許税 抵当権設定登記の際に必要 司法書士報酬量・融資手数料、ローン保障料、団体信用生命保険料、火災保険・地震保険料 ・引越し代、家具・照明代など

 




 
印紙税 上へ
家を建てるときは、建築請負契約書や住宅ローン契約書など各種 契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。 これが、印紙税の納付です。 印紙税の税額は、契約書に記載されている金額によって決まります。 契約書は通 常2通作成し、売主と買主が保管する事になりますが、 この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなくてはなりません。 もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、 売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになります。

記載された契約金額 印紙税額(1通又は1冊につき)
1万円未満 非課税
100万円以下 200円
100万円を超え200万円以下 400円
200万円を超え300万円以下 1,000円
300万円を超え500万円以下 2,000円
500万円を超え1千万円以下 10,000円
1千万円を超え5千万円以下 20,000円
5千万円を超え1億円以下 60,000円
1億円を超え5億円以下 100,000円
契約金額の記載のないもの 200円





登録免許税 上へ
土地や住宅を取得すると、自分の権利を明らかにする為に所有権の登記をする ことになります。この登記の際には必ず税金えを納めなければなりません。
これが、登録免許税です。
登記免許税は原則として、固定資産課税台帳に登録された 価格(固定資産税評価額)に0.6%が課せられます。 しかし、条件により各種軽減措置も用意されています。 また、住宅ローンを借りるときにも、登記簿の抵当権の欄に金融機関機関名を記載します その場合「抵当権設定登記」にも登録免許税がかかります、税額は借入額の0.4%です。





不動産所得税 上へ
土地を購入したり、住宅を建築したりする時に、1回だけかかる地方税が不動産取得税です この不動産取得税の税額は固定資産税評価額に基づいて計算されます 税金は土地と建物それぞれに計算されます、税率は本来、土地、建物ともに4%ですが 条件により軽減措置がとられています。





固定資産 上へ
固定資産税は土地・建物・償却資産の所有者に対して課税される市町村税です。
課税の方法は、毎年1月1日現在において固定資産課税台帳に登録された固定資産の所有者に対し、その時の価格(固定資産税評価額)に税率(標準税率1.4%で、税率は市町村によって異なりますが、最高税率は2.1%まで)を掛けて算出し課税します。
土 地 建 物
評価額の×1.43%税率は
市町村によって異なる。
敷地面積200平米までは
評価額の6分の1に。
評価額の×1.4%税率は
市町村によって異なる税。
新築後、一戸建ては3年間、
税額を2分の1に軽減
(床面 積120平米までの部分)。






都市計画税 上へ
都市計画事業や土地区画整理事業の財源にあてるために、土地や建物に課せられる税金が都市計画税で、固定資産税の評価額に税率(最高0.3%)を掛けて算出した税額を、固定資産税といっしょに納税します。
土 地 建 物
評価額の×0.3%税率は
市町村によって異なる。
敷地面積200平米までは
評価額の3分の1に。
評価額の×0.3%税率は市町村によって異なる税 新築後、一戸建ては3年間、税額を2分の1に軽減
(床面 積120平米までの部分)。







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